学校保健安全法施行規則により、
インフルエンザと診断された場合は出席停止となります。
ご家庭においては、医師と相談の上、適切な処置をとられますようお願いします。
また、再登校時に『インフルエンザ罹患報告書』(保護者記入)を
処方箋等インフルエンザにかかったことが分かる書類とあわせて学校へ提出してください。
(インフルエンザ罹患報告書記入例参照)
なお、インフルエンザ以外の学校感染症については、
従来通り、医師による『治癒証明書』の提出が必要です。
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学校保健安全法施行規則により、
インフルエンザと診断された場合は出席停止となります。
ご家庭においては、医師と相談の上、適切な処置をとられますようお願いします。
また、再登校時に『インフルエンザ罹患報告書』(保護者記入)を
処方箋等インフルエンザにかかったことが分かる書類とあわせて学校へ提出してください。
(インフルエンザ罹患報告書記入例参照)
なお、インフルエンザ以外の学校感染症については、
従来通り、医師による『治癒証明書』の提出が必要です。